資本金500万バーツまでの会社は入金必要ない

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株式会社の登記証
株式会社の登記証

コロナのあと、3年以上タイに来れなかった人たちが、タイで起業したいと、やって来ている。

コロナ前のように、続々とやって来る状況ではない。円安により、割高に感じるタイでの会社登記や、タイでの物価高などにより、断念する人もいるだろう。

ところで、2023年2月から会社登記が株主2人で出来るようになっており、これをよく考えて見ると、小規模で会社設立をしたい人などに、最終的にメリットが大きいことがわかる。

例えば、タイ人を1人、自分のパートナーなどを株主や代表者にする場合、最終的にその人を株主51%、そして自分が日本人として49%持てば、他にだれにも邪魔されないで会社登記ができる。そういう意味で、タイでの会社登記がやりやすくなっているともいえるだろう。

以前は有限会社という形でつくるというのも利用されたが、会社を閉める際の責任などが本人にかかりたいへんで、毛嫌いされたが、簡単に2人で運営出来るならその方法がよいだろう。

そして、会社登記でいつも取り沙汰される資本金額の実際の入金は必要か?という点。タイの現状では中小の会社において、税務署が実際の入金のしばりを徹底しているということはない。

なので、資本金500万バーツまでの会社登記については、実際に入金されていなくても、会社登記ができる。

資本金600万バーツなどとなると、500万以上の差額分の100万バーツを会社の口座に入金して、その証拠を示さなければならないが、資本金500万バーツまでの会社に置いては、実際の入金は必要ない。

また、会社をつくる際に初めから外国人が株主や代表者になる場合は、タイ側の株主の個人口座の残高証明を見せなくてはならないが、これを避けるため、初めタイ人の名まえだけでつくってのちに外国人を入れるというような方法が使われる。それが「ノミニーにあたる」などと言われて、指摘されるが、これについては例えば「日本人1人で会社をつくりたいが、知り合いのタイ人もいない」という時は会社はつくれない、ということになる。そこでノミニーの方法を使うかどうかは、難しい選択で、タイではまだ法の網をすり抜けた処理が可能、ということなので、日本人個人での会社登記などは、法に触れない範囲で、最大限に利用できる方法は利用する、というのも考えてはよいだろう。

実際には会社は現在、とっても簡単に設立できるようになっていて、以前は弁護士のサインが必要だったが、今では大卒の経理士でも登録すると、会社登記のサインができるため、知り合いの経理士のサインで簡単に会社登記ができる。500万バーツ以下の中小企業向けの設立では当局に支払うのは、6,500バーツほどで設立可能だ。

資本金の入金については、会社をつくってから、その口座への入金となるが、代表者の労働許可証がないと口座がつくれない銀行もあるようなので、会社設立後2~3ヵ月で会社の口座に入金することになる。

税務署では、会社の口座に入金した金額はすべて売り上げ計上となるが、最初の1年ほどは、資本金の入金名目が可能なので、その方法を取るのがよいだろう。

ただ以前と違うのは、タイは日本人の独断場ではなく、中国人やその他のアジア人、そのほか、欧米人の人たちも起業で押し寄せ、競争が激しくなっており、よりネットを駆使して事業を展開できる人がうまく行く、というのが鮮明になってきている。

 

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2023年9月20日 タイ自由ランド

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Source: Conversation with Bing, 9/21/2023
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