【タイ在住支援法律事務所】タイの警察に被害届けを出すには!

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【タイ在住支援法律事務所】タイの警察に被害届けを出すには!

【タイ在住支援法律事務所】タイの警察に被害届けを出すには!

 

タイ警察へ被害届 告訴をしたい

犯罪の被害にあった時、「即刻、警察に被害届けを出す」べきです。
タイ警察に行く段階で、通常は弁護士がタイ語で被害届や告訴状を作成し、それを持って警察へ行き被害申告します。弁護士が付き添い警察署に行く場合が多いですが、日本からの依頼者でも、弁護士委任状に署名をして弁護士を代理人とできます


弁護士が法的な問題点を整理し、予め作成した書類や証拠などを用意してから警察に行けば話が潤滑に進みます。警察からも様々な質問をされることがありますが、その際にも法的な問題箇所は弁護士の意見を受けながら、通訳も入れて依頼者が戸惑うことなく回答できるよう支援をします。

 

ここがポイント

被害届には、主に以下の事項を記載します。

・届出日
・届出人の住所・氏名・電話番号
・被害者の住居・職業・氏名・年齢
・犯人の住所、氏名又は通称、人物の顔や特徴等
・被害に遭った年月日時、場所、内容
・被害に遭った金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
・遺留品や証拠に合わせて、その他参考となるべき事項

 

被害届とは、犯罪の被害にあった時、どんな被害にあったかを警察に申告するための書類ですので、時系列と共に被害内容をしっかり報告することが必要です。証拠がない場合や説明ができない場合は、被害届の提出を

警察から断られるケースもあります。加害者として被害届を提出された時は?;

自分が加害者側で警察が被害届を受理された場合、必ずしも捜査の開始を意味しませんが、実際に捜査が始まったかどうか加害者側には知る方法がありません。

放置すればやがて警察から出頭要請、取調べを経て事件が検察官に送られ(書類送検)ます。更に検察での取調べを受けて「起訴・不起訴」の判断がされます。検察に起訴されれば、高い確率で有罪判決や罰金刑になってしまいます。警察や検察の出頭要請に応じない場合や証拠の隠滅や逃亡の可能性があると判断されたりすると逮捕され、長期間身柄を拘束される危険もあります。

このような身柄拘束や有罪判決のリスクを避けるには、早期の段階で弁護士を選任し、被害者との示談交渉を成立させて被害届を取り下げてもらうことが重要です。

下の広告を参照で。

2022年12月5日 タイ自由ランド掲載

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