確定申告で還付 受け取りは納税者カード必要

読了時間 2

今年も3月までに確定申告が必要です。タイで働いている人は、2021年の源泉徴収票を計算して、申告しなければなりません。普通は会社の経理がやってくれるものです。

例えば、日本人の最低給料5万バーツで働いている人は、5万バーツ×12ヵ月間で1年間の収入は60万バーツ。それにボーナスを合わせた金額が総収入で、そこから一般控除や個人控除をして、所得税対象額から年間、例えば2万バーツの税金があるとして、それを12ヵ月で割って、1,700バーツを毎月所得税で払っていて、その人が2021年の途中で結婚して子どもができた場合、日本大使館の英文の夫婦証明や子どものタイでのスティバット(出生届)を添付しておけば、控除が増えて、確定申告では還付金として例えば、5,000バーツが戻ってきます。

そうすると、その確定申告書に書いた自分の住所にクルンタイ銀行の小切手5,000バーツが郵送で5月ごろ届くので、それをクルンタイ銀行に持って行って、自分の他の銀行の口座に入れてもらうようにします。

その際に必要なものは、パスポート、納税者番号カード、労働許可証、自分の銀行通帳となります。

ここで、納税者番号カードを持っていないという人は、税務署で取り寄せが可能なので、パスポートのコピー、労働許可証のコピー、その会社の会社登記簿のコピーがあれば、税務署では納税者番号カードを費用なしで発行してくれます。

自分の納税番号(TAX ID)は覚えていても、納税番号のカードを使ったことがない、という人も、還付金の受け取りなどで使うこともあるので、ちゃんと所持しておくのがよいでしょう。

  

フェイスブック

 

ツイッター

 

インスタグラム

 

 

90日ごとの出頭

 

ホームページリンク

 

タイ自由ランドの広告2022年2月5日 タイ自由ランド掲載

 

Google Map

   

関連リンク

->労働許可証、Bビザ
->タイ自由ランドのホームページ
-> タイ自由ランドのFacebook
->タイのバンコクで起業
->会社閉鎖の情報
->会社設立の情報
->タイのバンコクで起業
->ビザ、滞在ビザ
→ タイで起業、会社設立
→ 実際の会社登記
→ 実際の税務登記
→ Bビザ、就労ビザ取得
→ 労働許可証取得
→ Bビザ更新、労働許可証更新
→ 会社設立料金一覧
→ 毎月の経理をまかせる
→ 入管、税務署、警察などのトラブル処理
→ 失敗から学ぶ!タイでのケース
→ ロングステイビザの取得
→ 結婚ビザの取得
→ 家族ビザの取得
->ビザの情報
->ロングステイビザの情報  

  
2022年2月5日 タイ自由ランド掲載