カンチャー(大麻)販売は保健省の許可と生産者の許可証提示が必要

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カンチャー(大麻)販売は保健省の許可と生産者の許可証提示が必要

カンチャー(大麻)販売は保健省の許可と生産者の許可証提示が必要

 BTSプロンポン駅前の大麻販売店
BTSプロンポン駅前の大麻販売店

すでにスクムビット界隈でもカンチャー(大麻)のマークのある店が次々に出てきて、その表示がカンチャーの許可を取ったということのようですが、遅ればせながらJJPアカウンティング社でも日本人からの問い合わせが多いため、カンチャーの許可取得について調べてみました。

要は、タイ保健省の許可を取ればよいということになります。許可証を取れば、対面販売はできますが、製品を広く一般的に販売する場合は、セブンイレブンなどと同じように、各製品についてオーヨー(食品衛生検査局)の許可を取る必要がある、ということになります。

なので、今までこの手のオーヨーの許可取得には時間がかかって、6ヵ月かかっても許可が取れない、ということも多かったですが、とりあえず、店が許可を取り、対面販売できればよいので、ハードルは低くなります。

店が許可証を取得するのに必要なのは、カンチャーを販売することを承諾する家主の賃貸契約書、家主の承諾書、あと、重要なのが生産者の生産許可証と、生産の写真なども添付する必要があります。費用は3,000バーツ ほど。
非常に許可を取りやすくなったことで、スクムビット界隈でも、許可証を持つ店が多く出てきたということになります。
対面で販売する場合はとりあえず、これで許可証を取ってしまえばOKということになります。
この5月14日での選挙で、新しい政府へと変わり、方針がどう変わるか分かりませんが、とりあえず今のところ、店が販売許可を取れれば対面販売OKということになります。

 

2023年5月20日 タイ自由ランド掲載

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