ビジネスサポートタイランド コラムの第127回は「タイ人と国際結婚」について・日本で先に婚姻届け編②

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ビジネスサポートタイランド コラムの第127回は「タイ人と国際結婚」について・日本で先に婚姻届け編②

こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。

コラム第127回のテーマは、「タイ人と国際結婚 日本で先に婚姻届け編その2」についてです。

今回は日本で婚姻届けが終わった後でタイでの婚姻届けの提出の仕方について記載していきます。

まずは、大使館で婚姻証明をもらう必要があります。その際の必要書類は以下になります。
 

ここがポイント

 戸籍謄本 1部
タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート 原本及びコピー1部
(パスポートを持ってない場合は不要)
これらを提出し、婚姻証明書をもらって下さい。
その後、婚姻証明書(英語)をタイ語に翻訳し、タイの外務省で認証を受ける必要があります。
なお、翻訳証明については専門の業者に依頼する必要があります。

外務省認証済みの証明書が発行されれば、役場に婚姻届けを提出となります。
なお、今後の手続きのために「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書が作成可能になりますので、発行されることをおすすめします。
これらの資料をご自身で用意されるには日数も手間もかかると思います。
特にタイ外務省の認証をもらうのに時間がかかります。
弊社では、これらをまとめてサポートさせて頂きます。
(現在、コロナの影響で結婚届の受理をしていない役所(タイ)があります。その場合には、お時間がかかる場合があります。)
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問い合わせのLINE
http://line.naver.jp/ti/p/Ll9YnP5U5N

 

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2021年7月5日 タイ自由ランド掲載

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