ビジネスサポートタイランド・コラムの第85回は「タイでの離婚について その③」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第85回のテーマは、「タイでの離婚について その3」です。
タイに居住している日本人とタイ人の夫婦が離婚する場合で、今回は確定裁判に基づく離婚手続きを記載させて頂きます。
まずは、離婚協議を行うのですが、そちらで解決できない場合は裁判になります。
そして、裁判で離婚の判決が出た場合には以下の方法で手続きを進めることができます。
また、判決のあった日から10日以内にまずは、報告的離婚届の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
①離婚届2通
②日本人の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内)2通
③タイ国裁判所判決謄本(原本)
④上記和訳文(要 翻訳者明記)
⑤タイ国裁判所判決確定証明書(原本)
⑥上記和訳文(要 翻訳者明記)
以上の書類を日本の市区町村役場または大使館・総領事館に提出となります。
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。
2019年10月20日 タイ自由ランド掲載