ビジネスサポートタイランド・コラムの第113回は「労働許可証」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第113回のテーマは、「労働許可証」についてです。
タイで外国人が労働行為を行う場合には、どのような場合であったとしても労働許可証が必要となります。
個人事業主の場合には、資本金200万バーツ、社会保険登録のできるタイ人従業員4名を雇い、個人所得税を3ヵ月以上納めることが条件となります。こちらはBビザ取得の条件でもあります。
また、タイ人の配偶者や家族がいてOビザを取得している場合でも、労働行為を行う場合には労働許可証を取得する必要があります。その場合には、資本金100万バーツ、タイ人2名を雇う必要があります。
ちなみに15日以内の短期出張であれば、緊急業務届を提出する費用があり、ボランティアなどの15日を超える就労の場合は、労働許可証の取得が必要です。
なお、不法就労した場合の罰則は、雇用主1万バーツから10万バーツ、外国人労働者3000バーツ以上の罰金となっております。ちなみに、悪質な場合には国外追放の規定もありますのでご注意下さい。
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2020年12月5日 タイ自由ランド掲載