【なつかしい記事】民事訴訟は3か月以内に!
AはB社のBから、ホテルのスペースを借りて手工芸品の展示会をする共同ビジネスをしないかと誘われました。
話に応じたAはBの銀行口座に10回に渡り、出資金を振り込みました。
その後、AはBに展示会の進行状況を確認しましたが、Bからは回答がありません。その後も展示会は開催されることはなく、AはBに騙されていたことに気づきました。
AはBに出資金の返還を請求したところ、1月18日に小切手2枚が届き、出資金の一部を返還してくれました。
8月26日に、Aはその小切手を持って銀行に行きましたが、小切手は不渡りで使えませんでした。
再度、Bを訪ねて、「もし、出資金を返さない場合は訴える」と伝えました。その際Bは、きちんと返済するので、訴えないでほしいと懇願しました。
それから半年後、一向に状況が進展しないので、AはBを民事訴訟で訴えることにしました。
しかし、裁判所は訴状の提出を受付けません。
なぜなら、タイの場合はAが加害者および、損害を知ったときから3か月以上経過していると消減時効として、請求権がなくなってしまうからです。
日本の場合は加害者および、損害をしったときから3年が時効期間です。
タイで金銭トラブルにあったと気づいた場合は、早急な対応が大切です。
日本人が窓口の「タイトライ法律会計事務所」にすぐ問い合わせ下さい。
2016年3月5日 タイ自由ランド掲載
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