ビジネスサポートタイランド コラム 第131回本帰国の際の所得税申告
こんにちは。ビジネスサポートタイランドの吉田です。
コラム第131回のテーマは、「本帰国の際の所得税申告」についてです。
タイでお仕事をされていると様々な税金の支払いを行うかと思います。タイにいる間は、会社や会計会社が代わりに申告してくれるので問題ないのですが、帰国の際には注意が必要です。
タイ滞在が180日未満の場合には、所得税の扶養控除が認められません。ですので、間違って扶養控除があるまま申告した場合には、追徴課税がかかり、修正申告をする必要があります。
二度とタイに来ないということでしたら、そのままにする方もいるかと思います。しかし、駐在員の場合は2回目もあり得ますので、その際に問題になる可能性があります。
ですので、帰国する場合には、必ず確認するようにしてください。
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