【なつかしい記事】タイの貯金でコンドミニアムを購入する方法

読了時間 < 1
タイの貯金でコンドミニアム購入
タイの貯金でコンドミニアム購入

バンコクではBTSや地下鉄近くでのコンドミニアムの計画がまた、次々出ていますが、最近の傾向としては30~40㎡の小さな部屋で、価格が200~300万バーツ台、タイ中間層がローンを組みやすい物件が中心です。

こういったコンドミニアムについては、我々、外国人でも購入ができますが、基本的にはローンはできず、日本から全額の送金証明を必要とします。

タイに滞在していて、働いて生活している日本人にとっては、タイで貯金をしたお金で購入したい。しかし、販売業者に聞いても「日本からの送金証明」の一点張りというケースが多いです。

しかし、実際にはタイでためたお金で購入できます。バンコク銀行本店でつくれるノンレジデンス(NON-RESIDENT BAHT ACCOUNT)の通帳に全額を入れ、本店で銀行証明を出してもらいます。

題名は「ノンレジデンス通帳から引き出す証明」とし、「銀行は○○○殿が開いているノンレジデンス通帳、アカウント番号○○○で預金している300万バーツについて、スクムビット・ソイ81のプレジデント・スクムビットの15階の15/265室を買うために使うことを了承します」と書いてもらいます。

コンドミニアムの販売会社などでは、そのことを知らないケースや、あるいは知っていてもじゃまくさいため、教えないケースなどもありますが、日本からの送金以外に、タイで労働許可証を持って働く日本人にとってはもう一つ、タイで貯金したお金で購入できるパターンがあるというのを知っておいても損はないでしょう。

最終的にはこの、1枚のバンコク銀行本店の証明の用紙を、部屋の譲渡の際に土地局に持っていけばよいわけです。これが日本からの送金証明の用紙の代わりになります。

気をつけることは、建設前に購入した新規物件は、完成するまでの間、20%ほどを払って、完成後の譲渡の際に残りのお金を払えばよいわけですが、土地局での譲渡の際には全額の証明が必要で、残りの分だけ証明をとっても外国人は譲渡できません。そのため、20%を払ってはいるが、ノンレジデンス通帳から引き出す際にはその20%を付け足して全額分の証明をとる、ということが大切です。

このノンレジデンスの口座というのは外国人専用のもので、不動産等を買うための口座であり、利息はつきません。それでもこの口座での銀行証明がとれれば、コンドミニアムを買えるわけですから、まず事前に口座を開いておいて、徐々に貯え、譲渡の際に販売会社に支払う全額をキャッシャーチェックで銀行でつくり、それらを銀行に見せて銀行証明を取る、という手順になります。キャッシャーチェックは2つつくっておいて、1つはすでに支払った20%分の金額を書き、譲渡が終わったら、その20%分のチェックを銀行に持っていき、自分のノンレジデンス口座に返してもらう。

なお、こういった不動産販売、あるいは民事裁判、タイでの行政手続きなどについて、本紙で広告を掲載しているKHCコンサルティングでも問い合わせを受け付けているので聞いてみて下さい。

2014年10月20日 タイ自由ランド掲載

-> KHCコンサルティングのホームページ

 

Originally posted 2014-10-21 10:26:24.