社会保険あと3ヵ月据え置き

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社会保険あと3ヵ月据え置き

タイで会社の社員として、労働許可証を持って働いている日本人は、社会保険に加入する必要があり、毎月、個人負担750バーツ給料の5%で、給料15,000バーツ以上は一律750バーツ負担収めているが、この91011月分も引き続き、個人負担2.5%、会社負担2.5%となり、個人負担は375バーツになっており、コロナ禍の中で会社の経営者、従業員の負担が軽減されている。

一方、経営側の代表者、サイン権者などの場合は、社会保険に加入できない。

2021年10月20日 タイ自由ランド掲載

 

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