保証金1ヵ月、電気代実費で、家主の取り分にメス!

読了時間 < 1

家主の取り分にメス!保証金1ヵ月、電気代実費

タイでのアパートの賃貸などで、消費者保護委員会が5月1日より、家賃の保証金は1ヵ月以内、水道、電気代は実費支払いでの提示、を告示した件で、事業主である家主らが反発しており、無効を求めて裁判に訴えている。

これは借主が賃貸する時に支払う保証金の額を、通常2ヵ月ほどなのを1ヵ月以内にするよう求めたもので、家主からは「最後の1ヵ月分を支払わないで、そのまま引越してしまえば、部屋のリノベートを家主が負担しなければならない」と反発している。

た、水道、電気代については、タイのアパートでは、実費分に上乗せして家主が借主に請求しているのが一般的で、例えば、電気代は1ユニット7バーツなどとなっており、コンドミニアムの部屋のオーナーの物件では、直接払いが広がっていて、アパートの家主にも電力会社に直接払う分のみの請求を求めたものとなっている。

 

2018年6月5日 タイ自由ランド掲載

 

->貸します情報

->賃貸アパート物件紹介

->賃貸アパートの仲介

-> 格安のアパート、マンション、サービスアパートなど賃貸物件情報

->タイのニュース

 


 

->タイのニュースの情報

->格安の賃貸アパートの情報

->賃貸アパートの情報