ビジネスサポートタイランド・コラムの第94回は「所得税の還付」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第94回のテーマは、「所得税の還付」についてです。
タイでは、毎年1~3月の間に確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
個人の確定申告の場合、以下の控除があります。
経費控除(総所得の50%、10万バーツが上限)、本人控除(6万バーツ)、配偶者控除(6万バーツ)、扶養控除(3万バーツ/人、養子は3人まで)、社会保険控除、生命保険料控除、年金保険控除などがあります。また、累進課税となっており、最高税率は35%となります。
例えば、月10万バーツをもらってる人(妻、子供1名)の所得税は、103200バーツとなります。ただし、生命保険控除として最大の10万バーツが控除された場合には83200バーツとなり、差額の2万バーツが還付されます。ですので、生命保険等に入っている場合には、確定申告しないと損になります。会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら、何なりとご連絡下さい。ご相談お待ちしております。
2020年3月5日 タイ自由ランド掲載