ビジネスサポートタイランドコラム第10回のテーマは「タイ人と国際結婚 タイで先に婚姻届け編その2」について

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こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第10回のテーマは、「タイ人と国際結婚 タイで先に婚姻届け編その2」についてです。

前回、「結婚資格宣言書」(英文)、「独身証明書」(英文)を大使館で作成し、これらをタイ語に翻訳の上外務省の認証を受けから、各役所に提出するところまで説明させて頂きました。

その後は、日本大使館にて婚姻届けの提出となります。
日本人の必要書類
・戸籍謄本2部(3ヵ月以内に取得)
タイ人の必要書類
・婚姻登録証(原本及びコピー1部)、同和訳文1部
・住居登録証(原本及びコピー1部)、同和訳文1部

これらの書類を揃えて、婚姻届けを提出して下さい。

また、日本の市町村役場に届け出る場合にも、同様の書類で婚姻届けの提出が可能です。
市町村の場合は1週間、大使館の場合には1ヵ月半から2ヵ月ほどで新戸籍に編成されます。

翻訳・証明証の取得にお困りでしたら、ご相談下さい。

2016年9月5日 タイ自由ランド掲載

 

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Originally posted 2016-09-15 10:45:34.