タイでの離婚はタイ在住支援法律事務所へ
タイに駐在中の夫婦が離婚する場合やタイにおける国際離婚について、離婚問題の解決実績が豊富な「タイ在住支援法律事務所」が解説します。
協議離婚
夫婦が共に、または一方だけがタイに居住している場合でも、日本人の夫婦であれば国籍はお互いに日本となるので、日本の法律では、民法第763条によって、協議で離婚をすることができますので、離婚届を提出すれば離婚が成立します。手続きは複雑になるものの、タイ人との国際離婚も同様に役所(日本大使館含む)で手続きを行います。しかし、夫婦間で話し合いが上手くいかず協議が成立しない場合には、弁護士が代理人として介入して協議を行うことも可能です。
裁判離婚
日本人同士が離婚をする場合には、タイに居住していたとしても日本の法律に従って離婚をすることになりますが、どの国の裁判所で調停や裁判を行うのかという「国際裁判の管轄」は別の問題となります。
協議離婚が成立しない場合、タイには調停制度はないので、最終的には、被告の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚事由を添えて訴訟を提起することになり、夫婦が共にタイに在住しているときも同様です。実際は、タイでも最初から裁判が始まるのではなく、日本の調停と同様に、まずは話し合いの場が裁判所で設けられます。
また、タイ国で被告人が不倫の事実がある場合やその不倫相手に対して訴訟をする場合など、タイの裁判所が審理を行うことが双方の権衡を図り、適正で迅速な確定判決の実現が可能な特別な事情が伴う場合には、被告の住所がタイ国内にあれば、離婚訴訟の管轄裁判所はタイとなり、裁判は原則として相手方(被告)の住所地の家庭裁判所が管轄します。
タイの弁護士に依頼する
管轄の問題だけでなく、一方がタイに在住している状況で離婚をする場合、話し合いを進めていく難しさがあります。特に相手方かタイに居住している場合には、海を越える法的手続きは、とても複雑になるので、タイ法律を熟知し、日本の法律にも精通した弁護士に依頼をし、アドバイスを受けながら手続きを進めていくと安心です。離婚問題に関する法律相談を承ります。
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2022年9月5日 タイ自由ランド掲載
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