会社の会計書類保管は10年必要?
多くの現地法人に利用されているスマホ完結型セルフストレージサービス「クラウドルーム」。
会計資料やノベルティ、商品在庫を空調の完備された環境で安心して預けられます。
好評の法人プランは、資料をファイル単位で預けられるため管理も簡単で、急な資料提出にもスムーズに対応できます。
ペーパーレス化が進められてはいますが、タイではまだまだ紙ベースでの書類管理が主流です。 会計資料だけでなく、契約書や重要書類の保管には頭を悩ませる担当者も多いかと思います。
オフィスの一画が資料置き場になってしまい、整理整頓しようにも次から次へと積まれていく資料にお困りの企業様も多いのではないでしょうか。
何故資料が溜まっていくのかと言えば、帳簿などの資料には保管義務があり、どうしても処分できない事情があります。
多くの企業様が、資料をどのくらいの期間保管しているのかというと、
1. 通常5年までの帳簿資料保管義務があるので5年
2. 税務担当官の判断で帳簿保管義務を2年延長できるので7年
3. 租税に関する事項が10年なので10年
と3パターンの解釈が存在し、念のために10年保管するという企業様が多いと聞きます。
急な取り出しに対応するために、1年程度は自社で保管し、1年経った後はクラウドルームに預けてスマートに資料の保管、管理をされてはどうでしょうか。
また、保管期間が経過した資料については、「セキュア廃棄サービス」で安全に処分しましょう。処分したい資料を指定すれば、クラウドルームのパートナー企業(ISO9001取得済)が資料を細断、溶解処分し、復元できない状態にしてから最終的にリサイクルされます。
クラウドルームは大切な会社資料の保管、管理、廃棄までワンストップでお手伝いしてくれます。無料で出張見積もりを行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
下の広告を参照で。
クラウドルームの広告" width="400″ height="573″>2022年5月20日 タイ自由ランド掲載