ビジネスサポートタイランドコラム第15回のテーマは「タイでの離婚について その3」について

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ビジネスサポートタイランドコラム第15回のテーマは「タイでの離婚について その3」について

こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。

コラム第15回のテーマは、「タイでの離婚について その3」です。

タイに居住している日本人とタイ人の夫婦が離婚する場合で、今回は確定裁判に基づく離婚手続きを記載させて頂きます。

まずは、離婚協議を行うのですが、そちらで解決できない場合は裁判になります。

そして、裁判で離婚の判決が出た場合には以下の方法で手続きを進めることができます。また、判決のあった日から10日以内にまずは、報告的離婚届の提出が必要となりますので、ご注意下さい。

必要書類
1.離婚届2通
2.日本人の戸籍謄本(発行日から3か月以内)2通
3.タイ国裁判所判決謄本(原本)
4.上記和訳文(要 翻訳者明記)
5.タイ国裁判所判決確定証明書(原本)
6.上記和訳文(要 翻訳者明記)

以上の書類を日本の市区町村役場または大使館・総領事館に提出となります。

ただ今、無料相談キャンペーン行っております。会計・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。

2016年11月20日 タイ自由ランド掲載

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