売上が5万バーツまでの会社はビザ更新できない
タイで長く滞在するためには1年の長期ビザが必要で、短期ビザを取って毎月、出入りするような場合は、入国の際、入国管理局で「次はちゃんとビザを取りなさい」といわれて、赤色でパスポートに書かれたりします。それで皆、ビザを取るわけですが、働いている人は、NONーBの就労ビザ、50歳以上の人ならロングステイビザがあり、タイ人と結婚している人は結婚ビザ、語学学校に通っている人はEDビザなどがありますが、20~50歳ぐらいまでの人で会社に所属していない人は、適当なビザが見つからない。
そんな時に、自分で会社をつくって、という人が中にはいて、NON-Bの就労ビザと労働許可証を取得します。
こういった人は、別に事業をうまくやっていきたい、という意欲がなく、タイにずっと滞在できればよい、という人なので、最小限の毎月の費用で過ごしたい。
切り詰めた場合は、毎月の経理関係の費用は14000バーツほどで済みます。
もっともこれは、毎月、売上によって変動することになり、例えば、毎月、50000バーツの売上を上げていれば、その消費税×7%として3500バーツを払うことになります。
それで今回、この9月初めごろからですが、NONーBの就労ビザの、タイ国内での更新に関して、イミグレーション(入国管理局)では、「売上が少ないケースは更新させない」「売上が0の会社は更新させない」という、新たな基準が出来て、それに引っかかる人は軒並み、更新を拒否されています。
ところで、売上は操作できるの?ということですが、売上の申告書(ポーポー30)に50000バーツと書けばとりあえず、その消費税(VAT)3500バーツを払えば、売上を上げていることになります。
いわゆる架空の売上ですね。
まあ、ビザ更新と関係ない税務署からすれば、架空でもなんでも売上の消費税を払ってもらえばOKなわけです。
ただ、イミグレーションでは、それが少ないケースはビザ更新をさせないとして、その目安としては最新の決算書の売上が100万バーツ以上、直近の3カ月の売上がそれぞれ15万~20万バーツ以上、が日本人が1人働く小さな会社の目安となります。
もちろん、7~8万バーツの売上でも更新はできますが、そのケースでは、直近の3ヵ月のみではなく、さかのぼって、1年間の売上の申告書を出させられ、実際に事業をやっていることを示す、賃貸契約書や水道、電気、経費の領収書などをこと細かに提示しなければなりません。
毎月、5~7万バーツまでの売上でしのいで来た人は、アウトでしょう。
ところで、今回の売上に関してなぜ、イミグレーションがそういうことをするのか、を考える必要があります。
ビザ更新の際、直近3カ月の申告書で、1ヵ月5~7万バーツの売上や、従業員が最低給料の9760バーツで4人申告されていることがわかります。日本人1人働くのに、4人のタイ人の申告が必要だからです。
でも、普通にやっている会社ならそんな給料はほとんどないでしょう。これは、ビザを、毎年取っていくために、架空の数字を上げている、ということになり「裏では、何をやっているのかわからない」というのが、イミグレーションの見解です。
こういった人たちを「排除する」というのは、確かにもっともなことかも知れません。
ということで、会社をやって1年目の人は、売上7~8万バーツ以上、2年目からの人は、12~15万バーツ以上は、上げていくことがビザ更新のために求められています。問い合わせについては右
2018年10月5日 タイ自由ランド掲載