チェンワッタナの就労ビザ更新11/2から従業員の同行必要

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チェンワッタナの就労ビザ更新11/2から従業員の同行必要

チェンワッタナのイミグレーション入り口
チェンワッタナのイミグレーション入り口

タイでの外国人の就労については、周辺国、ラオス、カンボジア、ミャンマーは外国人労働者という枠で、タイ人が就かない3Kなどの労働に従事しているが、今はタイに入って来れない状態で、3~4月にいったん、タイから出国した労働者は戻って来れない状況だ。

一方、そのほかの外国人の就労については、「マネージャークラス」という前提があり、外国人1人に対して4人のタイ人従業員の雇用が義務付けられている。

バンコクでは取得、更新場所は2ヵ所あり、チェンワッタナのイミグレーション(入国管理局)とチャムチュリースクエア18階のイミグレーションオフィスだ。

このチャムチュリーについては、資本金3千万バーツ以上、あるいはBOIの奨励を受けた会社などが取得、更新しており、1度に2年の取得も可能で、文字通りワンストップサービスが行われており、例えば、ITのアプリ作成の会社などは、日本人1人の就労は2年のビザが出て、それに対して4人のタイ人従業員の雇用も必要なく、当然、担当官が見回りに来ることもない。

一方、チェンワッタナのイミグレーションは、タイ側株主51%以上のタイ法人の会社で、その多くがサービス業や物販業などが主だ。ここでは資本金額は外国人1人就労に対して200万バーツの枠が必要で、さらに4人のタイ人従業員の雇用が義務付けられている。

外国人の就労者は年に1回、イミグレーションに出頭して担当官と顔見せをして「1ヵ月+11ヵ月」という形でビザを更新する。

最初の1ヵ月は見回り期間となっており、私服警察官が会社に見回りに来ることがある。そこで調べられるのは、本人がちゃんと働いているか、申告通り4人以上のタイ人従業員が働いているか、労働許可証を持たない外国人は働いていないか、などだが、外国人就労者のビザの更新では申請条件の中でこの11月2日から、会社の代表者、従業員全員と就労者が写真を撮って提出、また、代表者か従業員の1人が後日、イミグレーションに同行する、などの条件が追加され、更新の手続きが厳しくなっているので注意したい。

これは、タイでの就労ビザ(Bビザ)がほしいため、タイ人の従業員の名まえを名義借りして申請していたり、会社の所在地に行っても業務の実態がない、というようなケースを防ぐためだが、これまでは会社内で更新作業をしている場合は担当従業員が同行していたが、外部のエージェントを使っている場合は、そのエージェントが写真を撮り、イミグレーションで更新作業をすればよかった。

2020年11月20日 タイ自由ランド掲載