ビジネスサポートタイランド・コラムの第125回は「休業補償」について

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ビジネスサポートタイランド・コラムの第125回は「休業補償」について

コラム第125回のテーマは、「休業補償」についてです。

現在、コロナの状況等により、会社を一時的に休業しているお店や会社も多いと思います。

政府の命令や、COVID19の感染リスク対応、経済失速により会社業績が急激に悪化した等の理由により、臨時的に全部もしくは一部休業の必要がある場合、国の救済策として、90日を上限として従業員賃金の62%が社会保険から補償されます。(上限15000バーツの62%=9300バーツ)

また、事業休止による解雇、従業員との雇用契約を終了する場合には、200日を上限として従業員の賃金の70%(上限15000バーツ×70%=10500バーツ/月→最大70000バーツ)

従業員が自己都合により退職する場合には、90日を上限として賃金の45%(上限15000バーツ×45%=6750バーツ/月→最大20250バーツ)が社会保険から補償されます。

これらは社会保険局の際とから、会社と社員の両方がオンラインで登録する必要があります。事業縮小する場合には、社会保険の活用も重要かと思います。
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら、何なりとご連絡下さい。

 

2021年6月5日 タイ自由ランド掲載

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