固定資産税は借主が負担

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タイでは相続税導入や固定資産税導入の話がありますが、固定資産税はすでにタイで存在するものなのでそのあたりを今回は話してみましょう。

タイで場所を借りて事業をする場合、賃貸契約を結びますが、その項目の中に「固定資産税は借り主が支払う」という項目がたいていあります。

日本的には変ですが、賃貸契約書の中で書かれているものなので、固定資産税は家主に代わって借主が払うということになります。

タイ自由ランドのアカウント部門では小規模の日本人経営の会社の経理を代行していますが、先日、顧客の領収書の中に家賃2万バーツ、その上にProperty Tax 2500バーツが別途にかかり、22500バーツで請求されているものがありました。

これがいわゆる固定資産税というもので、家賃の12.5%がかかってきます。

それを毎月の家賃にこのように加算する家主もいれば、1年に1回、1年分の家賃の12.5%を請求する家主もいます。

しかし、中には「そんな固定資産税を一度も払ったことがない」という借主もいるでしょう。

そのあたり、非常にアバウトなのがタイ。管轄の税務署次第というところでしょうか。これを厳格にもっときちんと全国的に徴収すれば、莫大な額になると思われますが、そういうところから税金の徴収を始めるのがよいといえますね。

ちなみに固定資産税はタイ語ではパーシー・ロンルアン ภาษีโรงเรือนといいます。

なお、日本人の会社登記、毎月の会計等はタイ自由ランドの事業部まで。

2017年11月20日 タイ自由ランド改訂版

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