結婚して起業

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タイ人と結婚して、小さな会社を興している日本人のケースでは、経費を極端に切り詰められる方法があるので、それを利用するのもよいでしょう。タイ人と結婚すれば、タイではOビザでの滞在が1年間できます。そのOビザで労働許可証が取れます。

ただ、給料については労働許可証管轄の労働局のしばりはあり、4万バーツ以上には設定する必要はあります。しかし、Bビザを取って労働許可証を取得する日本人に比べて、断然に経費を切り詰めて、タイで事業ができるのがわかるでしょう。

この場合、資本金は100万バーツの設定でよい。さらに、普通は日本人1人に対して4人のタイ人を雇う必要がありますが、Oビザを持っていれば、その検査もなく、極端なことを言えば、従業員4人を申告する必要もなく、社会保険に加入する必要もありません。

さらに、年間の決算についても、Oビザではそのしばりはなく、赤字になろうとも関係ありません。これも極端なことを言えば、毎月の申告が0であっても、Oビザと労働許可証は継続されるということになります。なお、お問い合わせは下記の広告内の電話まで。

 

2020年11月5日 タイ自由ランド掲載