外国人の24時間以内の届け出義務

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現在、外国人によるタイでの犯罪、あるいは外国で犯罪を犯してタイに逃げ込んでくるなどの外国人が増加しており、そのためタイ警察当局は、外国人がタイに入って来てから、宿泊施設などの家主、またホテルなどは24時間以内に入国管理局に通知するよう、厳格な態勢を取ることになっている。

このため、旅行者などの場合はホテル側が行うが、長期滞在者などは、アパートやサービスアパート、コンドミニアムの家主が通知を行っていればよいが、そうでない場合は、家主に代わって本人が入国管理局(イミグレーション)に知らせなくてはならない。

実際に運用されている内容では、長期滞在者の外国人がタイに戻ってきて24時間以内にチェンワッタナの入国管理局で、TM30の用紙に記述し、提出する必要がある。

まず初めにTM30では賃貸契約書、家主のIDカード、家主のタビアンバーン、その場所のタビアンバーンを添えて入国管理局で登録し、その後、タイに戻ってきて24時間以内にTM30の届け出をする。それを怠った場合は、ビザの更新時に罰金として800バーツを支払わされているのが現状だ。

2019年9月20日 タイ自由ランド掲載