タイ人との結婚ビザ
タイに長期で滞在する場合は滞在ビザが必要ですが、結婚ビザをタイ国内で取るためには、タイ人とタイで結婚していることのほか、40万バーツの預金を日本人本人の口座に2ヵ月以上、置いているということが条件になっています。50歳以上のロングステイビザを取るためには80万バーツの預金が必要ですから、それの半分ということになります。
この結婚ビザのメリットは、1年ごとの更新ができるほかに、そのビザで労働許可証(WP)が取れることです。
さらにこの結婚ビザで働く場合は、通常、働く人が取るノンイミグラントのBビザと比較して、非常に節約できるという点があります。ですからタイで起業する日本人の中には、結婚ビザでWPを取る、という人が「長年タイに居る人」の中では多いようです。
節約できる点をあげてみますと、日本人がもらう最低給料ですが、入国管理局の管轄では、日本人は5万バーツ、と設定しています。しかし、結婚ビザの人は、1ヵ月の最低給料は労働局の管轄で4万バーツでよい。さらに日本人1人に対しての4人のタイ人従業員を集めなくてもよい。問い合わせについては右下の広告参照で。
結婚ビザ、Bビザは入国管理局の管轄、WPは労働局の管轄、それぞれの取得、更新の条件があります。
結婚ビザの1年更新では、結婚証明書、40万バーツの預金があればOK。簡単に1年が取れます。問い合わせ等は右下の広告参照で。
2020年7月20日 タイ自由ランド