タイでの債権回収はタイ在住支援法律事務所へ
タイに住む日本人のための法律や困り事の相談は「タイ在住支援法律事務所」へお任せ下さい。
民事から刑事、調査委や探偵業務など幅広い業務をしていますが、今回は債権回収業務についてご紹介いたします。
口約束でお金を貸した、「いい加減な契約書しかないから回収は無理だと思う」、「自分の方にも何かしらの落ち度がある気がする」、「請求をしたら、脅迫や恐喝に思われないか心配」、「債務者側の会社が、機能していなそうなので回収は不可能だと思う」など。こんな状況でも諦めないでご相談下さい。
タイ在住支援法律事務所では、債権回収に強い弁護士が業務にあたります。弁護士が債権回収をする際のメリットとしては、
②相手にプレッシャーを与える
③スピード回収が見込める
④精神的負担の軽減
万が一、訴訟や強制執行など法的に債権回収することとなっても、弁護士ならば法的知識はもちろん、代理人として法廷に立つこともできますので、債権回収の選択肢も広がります。
弁護士を代理人とした催告書で交渉した方が、債務者が弁済に応じるケースも多くなっています。
さらに「請求に応じない場合はより強力な法的手段を取る用意がある」ことを伝えることで、債務者に心理的プレッシャーが働きます。企業から督促しても支払いの無かったものが、代理人である弁護士名で書面を送付し、改めて請求するとによって、速やかに支払われる可能性が高くなるのです。
個人で催告書を作成したり、裁判を申し立てたりすると手間がかかり、予想以上の期間がかかってしまう可能性があります。弁護士に依頼することで、高い交渉力を用い、裁判所を介した方法も取れるので、効果的かつスピーディーに債権回収ができます。
また、当事者間の話し合いで解決するには精神的にも時間的にも予想以上に大きな負担がかかってしまいます。弁護士に交渉などを依頼すれば、それら精神的負担を軽減しつつ、迅速かつ確実な解決を弁護士が行います。
それでも相手が最後まで支払いに応じなかった債権について、最終的には強制執行の手続きを取り、回収することとなります。
強制執行の手続きをするにあたり、必要書類の作成を行いますが、裁判所からの書類の確認は厳しいため、書類作成だけにも手間と時間を要します。タイ在住支援法律事務所の弁護士は、このような裁判所への手続きにも精通しているため、書類作成から裁判所への手続きまで、迅速丁寧に対応することが可能です。
取引先等に督促状や内容証明を何度も送付しているのに、一向に債権を回収できないという悩みを抱えてる方は、タイ在住法律支援事務所へご相談下さい。
2020年9月5日 タイ自由ランド掲載