労働許可証を持たないで働いた場合、雇い主が40~80万バーツの罰金!

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労働許可証を持たないで働いた場合、雇い主が40~80万バーツの罰金!

タイの労働局によると、外国人が労働許可証を持たないで働くなどの行為に対して、罰則を強化する法律を2017年6月23日より施行し、雇用主の罰則が大幅に引き上げられているので、日本人を雇う雇用主は注意したい。

それによると、外国人が労働許可証を持たないで働いている、外国人が働けない業種で働いている、外国人がその会社での労働許可証がないのに働いている、などの場合は、1人当たり、雇用主に対して40万~80万バーツの罰金となる。

また、労働許可証内に書かれた業種と違う業種で働いている場合は、雇用主に対して40万万バーツ以下の罰金となる。

一方、働いていた本人に対しても、許可されていない業種で働いていた場合などは5年以下の禁固刑、あるいは2000~10万バーツの罰金などとなっている。

現在、バンコクでは、労働許可証の検査については、労働局が査察に入るということはほぼなく、入国管理局の査察、あるいは、委任を受けた地元のタイ警察署が見回りに入ることが多い。その時に、罰金等を支払っているのが大半だが、今までは、雇用主3万バーツ、本人3万バーツほどが相場であったが、今後はこの法律のもと、大幅に引き上げられることになりそうだ。

 

2017年7月5日 タイ自由ランド掲載

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