【なつかしい記事】小規模でタイで起業する人に痛手?
円安が進みタイで起業する日本人も予算が目減りして、二の足を踏む人もいるかも知れない。最初はできるだけ小規模で、と考えている人なら、場所としてオフィス兼住まいを考えるのも当然のことだろう。そこで考えられるのは分譲のコンドミニアムだ。
最近は駅周辺に次から次へと新規に建てられているコンドミニアムだが、それぞれ部屋ごとに持ち主がいるため、そこを借りてその場所のタビアンバーン(住民票)さえもらえれば会社登記ができる。
あるいは自分で買ったりタイ人妻の名義で買ってしまえば、文句なく会社登記ができる。
しかし、その表現も「今までは」ということになりそうだ。ここ1~2ヵ月の間、タイ自由ランドの事業部で会社登記を行った際、税務登記の段階で、税務署が登記を拒否したのだ。理由は「管理事務所の承諾を取らなくてはいけない」というもの。
自分で買った部屋をどう使おうと、管理事務所とは関係ないはず。会社登記の承諾など、管理事務所が出してくれるはずもない。ただ受け請われて、コンドミニアムの管理をしているだけだ。
税務署では過去に苦い経験があったようだ。税務登記を許可して、その部屋で会社営業をし、見知らぬ人が出入りすることで、まわりの住人らが「なぜ許可をしたのか?」とせまったらしい。
しかし、日本人が個人で小さく営業する会社なら、メッセンジャーや従業員がいないというケースも多いだろう。それでも、ダメなものはダメという方向になったようだ。
もちろん、税務署は地域ごとにあるので、その管轄の裁量で判断が少し変わってくる。しかし、方向としては、コンドミニアムの一室での会社登記は、税務登記の段階で拒否される、というものだ。
そうなると、初めは少ない予算でオフィス兼住まいを、と考えている日本人にとっては、コンドミニアムの選択がなくなるのは痛い。
スクムビット界隈でも、すべての税務署の管轄で、それが統一されたわけではないため、登記ができる場所もあるかも知れないが、今まではできたが、今回できなくなった、ということであれば、それは他の場所を探すしかないのであろう。
なお、会社登記、毎月の会計等はタイ自由ランドの事業部まで。
2017年10月20日 タイ自由ランド改訂版