辞職?解雇で退職金違う、コロナ禍で雇用条件厳しい

長びくコロナ禍の中で、タイで仕事に就いていて、この状況下で解雇された日本人もいるだろう。

雇用者側にとっては、このような状況なので、理由をつけて解雇しやすい状況ではある。

そんななかでも、雇われる側の権利というのはあるので、一応、確認しておきたい。

1週間は最大6日までの勤務で、休けいは1日1時間以上。1年の祝祭日等は13日以上で、有給休かは1年勤務後は6日以上。

また、病欠は1年で30日まで可能で、私用での欠勤も、健康診断に行くとか、日本大使館に行くとか、3~5日ほどOK。

そして、雇う側も雇われる側も重要な、解雇補償金、いわゆる退職金は、4ヵ月~1年未満の勤務で1ヵ月、1年~3年未満で3ヵ月、3年~6年未満で6ヵ月、6年~10年未満で8ヵ月、10年以上で10ヵ月となっている。

このコロナの状況で、十分な補償金をもらえるかが問題だが、いちいち決裂していて、社会保険事務所に訴えても、面倒を見てくれる状況とも思えない。そうなると、雇われる側も折り合いをつける必要があるだろう。

タイでは辞め方によって補償金が出るか、出ないか変わってきて、3パターンあり、①みずから辞める(ラーオック)→補償金なし ②会社都合の解雇(チャーンオック)→補償金あり ③会社規定に沿わずに解雇(ライオック)→補償金なし、以上となっており、雇う側からすると、いかにしてこの補償金を払わずに辞めてもらうかというのもあるが、「その人の非を指摘し、能力が達していなくて会社の負担になっている」などという理由は、補償金あり?なし?

基本的には支払う必要はあるが、雇用者側からすると、突っぱねることもできる理由でもあり、それで両者が納得しなければ、労働局の調停になったりするが、こういう状況なので、少しでももらえるなら、それで辞めていく方がよいのかも知れない。

いずれにしても、なかなか日本人がタイに入って来れない状況で、タイの中で転職をする日本人も多いが、売り上げが上がりにくい状況なだけに、雇用条件も厳しくなっているのが現状だ。また、タイ国内で就労ビザを切り替えることも、いったん国外に出て戻って来ることなく、国内で切り替えが可能なので、ビザ取り扱い業者にたのむのがよいだろう。

 

2021年5月5日 タイ自由ランド掲載

 

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