タイでの長期滞在 タイ人との結婚ビザが最強!
長引くコロナ禍の中で、タイで滞在する日本人の場合、簡単に行き来ができないため、持っているビザが重要になってくる。
この2年あまりのコロナ禍の中で、タイ人との結婚ビザに変更する日本人が多い。タイ人と結婚していれば、男性なら1年ごとの結婚ビザが、40万バーツの預金さえ維持していれば取れる。女性なら40万も必要ない。結婚ビザは、配偶者ビザ、婚姻ビザなどとも呼ばれている。
そのため、実はずっと長くタイ人と結婚していたが、今までその結婚ビザを取らずに就労ビザで働いていた人など、会社を辞めることになって、結婚ビザに切り替えるなど、様々な理由で結婚ビザ1年に変更する人が多い。
ところで、タイに滞在する日本人の場合、ノービザ入国の30日や、海外で取ってくるツーリストビザ2ヵ月のほか、1 就労ビザ(Bビザ) 2 結婚ビザ(タイ人との結婚) 3 ロングステイビザ(50歳以上) 4 学生ビザ(学校や語学学校) 5 子どもの保護者ビザ(預金50万バーツ以上) 6 永住権 7 タイエリートビザ(50万バーツ支払いで5年間) などで滞在できるが、50歳以上ならロングステイビザを取ればよいが、20~50歳の人はなかなかビザが合致しないため、長期滞在が難しい現実がある。
そんななか、タイ人との結婚ビザについては、年齢に関係なく取れるので、タイに滞在するためには非常に便利なビザだ。
さらに、結婚ビザはタイでの就労に関してのメリットが大きいので、結婚ビザで働く人は多い。
メリットでいうと、1 資本金200万バーツでなく、100万バーツの枠でよい 2 タイ人従業員を4人雇わずに1人が働いていればよい 3 所得申告は日本人最低の5万バーツでなく、4万バーツ以上 4 結婚ビザ条件の預金40万バーツも、毎月の所得申告でOK、などだが、もちろん、別途に労働許可証の取得は必要だが、このように働く際のメリットは大きい。
ただ、1年に1回、書類を用意して住まいの管轄のイミグレーション(入国管理局)に、2人で出向かなくてはならないのが、おっくうでもある。
特にはじめの取得の際は、住まいの書類、お互いの書類のほか、日本人男性なら「独身証明」の提出があり、「え!、すでに結婚しているので、そんなものはない」といっても必ず必要で、結婚の際に在タイ大使館でもらってコピーしておけばよかったのですが、原本はタイの役所に提出しているので、コピーは取っていない、という時は、役所で取り寄せられるので、その作業が必要です。それらが揃ってタイでは最初のビザ3か月ののち、1年ごとの更新となります。