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ビジネスサポートタイランド・コラムの第86回は「TM30について」について

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ビジネスサポートタイランド・コラムの第86回は「TM30について」について

こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。

コラム第86回のテーマは、「TM30」についてです。

TM30、 タイ語では、ตม 30です。こちらはNOTIFICATION FROM FOR HOUSE-MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED。

日本語に訳すと、外国人を宿泊させた場合に、アパートやコンドミニアム、ホテルのオーナーもしくは家の所有者が24時間以内に届け出を出さなければならないという書類です。

以下リンク参照。
https://www.immigration.go.th/download/1486548460783.doc

オーナーさんがインターネット登録してくれていれば簡単なのですが、そうでない場合はその都度申請を出す必要があります。また、郵送で出した場合には半券は2ヵ月後ぐらいに来るので、ビザの申請が直近でしたら窓口まで行く必要があります。

今回申請したのは10月下旬だったのですが、なぜか罰金がなく、問題ありませんでした。

登録が完了すると、 RECEIPT OF NOTIFICATION以下の部分を半券として受け取ります。

こちらを必ず、別途保管しておいて下さい。ビザ申請や90日レポートの際に必要です。

また、引越や再入国の都度登録が必要ですのでご注意を。

ビザ更新の当日だと対応できない場合があり、オーバーステイになる可能性があります。

タイに戻る前にオーナーさんに連絡することが大事です。

翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。

 

2019年11月5日 タイ自由ランド掲載

 

 


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