ビジネスサポートタイランド・コラムの第112回は「代表者の変更」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第112回のテーマは、「代表者の変更」についてです。
代表者を変更する場合には、新聞等に内容を公示してから1~2週間後に株主総会を行って決定されます。定款の変更によって代表者の変更が可能となります。
また、新規の選任ではなく、退任・死亡・自己破産の場合には、取締役会での決議で大丈夫です。
会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。ご相談お待ちしております。
2020年11月20日 タイ自由ランド掲載