日本人による個人事業は不可

タイでは、年間180万バーツに売上が達しない会社は、VAT登記をしなくてよい、という規則があり、日本人でも労働許可証を取らない人は、会社をつくったが、VAT登記をしていない人もいます。
 

このVAT登記をするか否かというのは、どういう違いがあるのか?VAT登記をすると、毎月、売上の消費税分、いわゆるVATを収めなくてはなりません。
 

これがなかなか、自分ではやるのは難しくて、経理士などにやってもらうと、1ヵ月3000バーツほどの余分な費用がかかってしまいます。
 

しかし、そもそも、タイ人なら会社もつくらなくてよいのでは、ということになります。いわゆる、個人事業なら、何も申告しなくてもよい。あるいは、税務署から指摘を受けたときは、確定申告をやればよい。それも適当な金額でもだれもわからない。
 

一方、会社だけあって、VAT登記していない場合、こちらは1年の収支を年1回、決算して法人税申告すればよい。これも操作して、適当に売上を立てることは可能だが、この決算の仕事は、公認会計士にたのまなくてはならず、公認会計士のサイン7000バーツ+税務書類の処理5000バーツほどがかかってしまうでしょう。
日本人の場合は、個人事業はできません。会社をつくってVAT登記をしないで、年間の法人税申告だけをやっていくことは可能です。
しかし、タイ税務局では、ちゃんとVAT登記している会社は毎月、消費税を払っているのに、年間の売上が180万未満とはいえ、VAT登記しないのは不公平、という声もあるとして、中小の会社もVAT登記を強制するよう法改正を行なう見通しですが、まだ実現していません。

 

2020年6月5日 タイ自由ランド掲載