社会保険料支払い2,3月分は0.5% タイで働いている人の社会保険料については以前、2021年1~3月分を雇用者3%、従業員3%と当局は発表しましたが、その後、コロナ感染者が継続的に出ていて、経済活動も制限されるなか、従業員のみ2月分0.5%、3月分0.5%に変更されているので気をつける必要があります。 0.5%というと、給料1万5000バーツ以上の人はその金額で計算するので、1万5000×0.5%=75ということで、75バーツが本人負担の社会保険料となります。 2021年2月20日 タイ自由ランド掲載 関連リンク ->タイ自由ランドのホームページ -> タイ自由ランドのFacebook ->ビザ、滞在ビザ ->ロングステイビザ ->タイでロングステイ ->タイのバンコクで起業 → タイで起業、会社設立 → 実際の会社登記 → 実際の税務登記 → Bビザ、就労ビザ取得 → 労働許可証取得 → Bビザ更新、労働許可証更新 → 会社設立料金一覧 → 毎月の経理をまかせる → 入管、税務署、警察などのトラブル処理 → 失敗から学ぶ!タイでのケース → ロングステイビザの取得 → 結婚ビザの取得 → 家族ビザの取得 ->会社設立の情報 ->ビザの情報 ->ロングステイビザの情報 90日ごと出頭代行,エリートカード,スマートビザ,タイでロングステイ,タイ自由ランド,ツーリストビザ,ビザ、滞在ビザ,ビジネス,リタイヤメントビザ,ロングステイ,ロングステイビザ,年金ビザ,未分類,永住権,滞在ビザ,起業、会社設立、会計、経理,高齢者ビザ会社設立,会計,経理,起業