資本金500万バーツ超えは預金を提示 タイでの会社設立で、資本金500万バーツ以上の会社設立については、タイ人だけの株主であっても、全額の預金通帳の提示が必要で、その際の過去の履歴は必要なく、その時に入金されている銀行証明が必要となる。 一方、資本金500万バーツ以上に増資する場合、500万バーツからの増資分の、会社の預金提示が必要となり、例えば、資本金400万バーツを800万バーツに増資する場合、300万バーツがある会社の預金通帳と、その時の銀行証明が必要となる。問合せは下の広告の電話まで。 2018年6月20日 タイ自由ランド ->タイのバンコクで起業 ->ビザ、滞在ビザ → タイで起業、会社設立 → 実際の会社登記 → 実際の税務登記 → Bビザ、就労ビザ取得 → 労働許可証取得 → Bビザ更新、労働許可証更新 → 会社設立料金一覧 → 毎月の経理をまかせる → 入管、税務署、警察などのトラブル処理 → 失敗から学ぶ!タイでのケース → ロングステイビザの取得 → 結婚ビザの取得 → 家族ビザの取得 ->会社設立の情報 ->ビザの情報 ->ロングステイビザの情報 タイ関連情報,ビジネス,労働許可証,起業、会社設立、会計、経理会社設立,会計,経理,起業