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資本金500万バーツ超えは預金を提示

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タイでの会社設立で、資本金500万バーツ以上の会社設立については、タイ人だけの株主であっても、全額の預金通帳の提示が必要で、その際の過去の履歴は必要なく、その時に入金されている銀行証明が必要となる。

一方、資本金500万バーツ以上に増資する場合、500万バーツからの増資分の、会社の預金提示が必要となり、例えば、資本金400万バーツを800万バーツに増資する場合、300万バーツがある会社の預金通帳と、その時の銀行証明が必要となる。問合せは下の広告の電話まで。

 

2018年6月20日 タイ自由ランド

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