ビジネスサポートタイランドコラム第29回のテーマはTM30.について

 

こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。

コラム第29回のテーマは、「TM.30」についてです。

タイ語では、ตม.30。 TM.30とは、NOTIFICATION FROM FOR HOUSE-MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED。日本語に訳すと、外国人を宿泊させた場合に、アパートやコンドミニアム、ホテルのオーナーもしくは家の所有者が24時間以内に届け出を出さなければならないという書類です。以下リンク参照。
http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm30.pdf
 

今回は、Oビザの申請だったのですが、こちらを登録していないと罰金を払わないといけません。

登録自体はオーナーや所有者がするものです。ですが24時間以内に届け出を出してるオーナーは何人いるでしょうか?

また、こちらは住んでる外国人が届け出するものではありません。

しかし、ビザ取得の日程の関係などで代理で居住者が登録に行くことがほとんどです。で、登録に行くと罰金を取られるという仕組みになっております。

ちなみに罰金の額はバンコクでは800バーツでしたが、チェンマイなどの地方では1600バーツなどと幅があるみたいです。

登録が完了すると、 RECEIPT OF NOTIFICATION以下の部分を半券として受け取ります。こちらを必ず、別途保管しておいて下さい。

また、引越や再入国の都度登録が必要ですので、非常に困ったものです。Oビザを申請する方はご注意下さい。

会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。ご相談お待ちしております。

2017年6月20日 タイ自由ランド掲載

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