ビジネスサポートタイランド・コラムの第56回は、「電子タバコで捕まったら」について

 

コラム第56回のテーマは、「電子タバコで捕まったら」です。

最近、ネットやコラムなどで電子タバコ所持で逮捕されたとの情報があります。

イで電子タバコの所持および使用した場合に最高懲役10年、罰金50万バーツのいずれかが科されることとなっております。

ただ、実際に逮捕されてニュースになっているのは大量に販売・所持している場合か、警察官に現行犯逮捕された場合です。

日本人の場合には現行犯逮捕されて、数万バーツの罰金を払ったとありますが、領収書をもらってないと思われるので、正規の罰金ではないと思われます。

ただ、逮捕されないためには、所持しないことをおすすめします。

会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。ご相談お待ちしております。

 

2018年8月5日 タイ自由ランド掲載

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