ビジネスサポートタイランドのコラム第133回はBビザの延長について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第133回のテーマは、「Bビザの延長」についてです。
Bビザの延長については、滞在期限の30日前(バンコクは45日前)から滞在期限日までが滞在期限延長申請期間となります。通常、申請を行った日より4週間の審査期間を経て、1年の延長の許可が下ります。
ですが、これは申請が認められた場合であって、書類の不備があった場合には門前払いにあうこともしばしばです。ですので、書類の提出はできるだけ早くすることをおすすめします。
ここがポイント
必要書類は以下になります。
ワークパーミット(以下WP)、会社登記簿、株主名簿、決算書、VAT事業登録証書・変更証書、法人税確定申告書(PND50)、VAT納付書(PP30)、所得源泉税の納付書(PND1)、社会保険料の納付書(SPS‐10)、ライセンスを要する事業では許可証等の写し、会社・事業所の地図、外国人の勤務場所で撮影した写真、代表者の身分証明関係書類(パスポート・WP)のコピー、申請書類(滞在延長申請書TM7など)となっております。
ワークパーミット(以下WP)、会社登記簿、株主名簿、決算書、VAT事業登録証書・変更証書、法人税確定申告書(PND50)、VAT納付書(PP30)、所得源泉税の納付書(PND1)、社会保険料の納付書(SPS‐10)、ライセンスを要する事業では許可証等の写し、会社・事業所の地図、外国人の勤務場所で撮影した写真、代表者の身分証明関係書類(パスポート・WP)のコピー、申請書類(滞在延長申請書TM7など)となっております。
これらを個人で確認して申請するのは、かなりの手間がかかります。本業以外で時間を取られるのは、時間の無駄です。そういう時こそ、弊社のようなエージェントにご相談下さい。
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。
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