「ビジネスサポートタイランド」 コラム第132回 不法滞在(オーバーステイ)
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第132回のテーマは、「不法滞在(オーバーステイ)」についてです。
タイでオーバーステイをした場合、2日以上21日未満ですと、自己申告の場合、空港の別室で罰金(500バーツ/日)を支払う簡易措置になります。90日未満も簡易措置となりますが、ブラックリストに追加される可能性がありますので、できるだけ早めに相談してください。(罰金の上限は20,000バーツ)
飛行機の関係(日付をまたいだ深夜出発の場合)で1日だけオーバーステイになることがありますが、1日まではOKとのことです。
また、90日を超えた場合は1年間。1年を超えた場合は3年間。3年を超えた場合は5年間。5年を超えた場合は10年間入国不可となります。
オーバーステイの状態で警察に逮捕された場合は、1年未満でも5年間。1年以上で10年間入国不可となりますので、ご注意下さい。
タイに長く滞在されている方は、スタンプを押されてすぐに滞在許可期間の確認をし、その後もパスポートの滞在期限を忘れないように常にチェックすることをお勧めします。
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。
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