「JJPアカウンティング」ノミニーで名義借りなら資本金額の振込なくてよい
タイで会社設立をする場合の「ノミニー」については、タイ法人の会社をつくる際に、実際に無関係のタイ人に名義を借りて株を持ってもらい、49%、51%で会社をつくるというもので、それを「ノミニー」と呼んでいるが、タイ商務省でも最近は厳格な取り締まりはまだないものの、最初の株の設定からその後の持ち株の流れなどを調査しているケースも多い。
タイでは資本金200万バーツの会社をつくる場合でも、実際にその金額の銀行証明がなくても会社は出来てしまい、資本金500万バーツまでは実際の入金などの証明の提示がなくても設立できてしまうが、それに乗じて資本金500万バーツなどで会社登記するケースも多く、そのためタイ商務省の調査が入り、その会社の株の流れなどが指摘されているので気を付ける必要がある。
日本人が1人働く会社なら資本金200万バーツの設定でよいので、むやみに資本金500万バーツなどに設定しない方がよいだろう。日本人が2人働く場合でも資本金400万バーツの設定にしておいて、同じく資本金500万バーツでつくらない方がよい。タイ商務省の、出資に関する調査が入ることもあるので、最小限で資本金登記をするのがよいだろう。
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