増加傾向の従業員の横領事件 タイ在住支援法律事務所
新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の影響から、去年、一昨年に続き、今年に入り更に増加傾向にある事件は、従業員の横領です。
事例としては、会社のお金を従業員が使い込む横領のケースです。会社で金銭の保管、管理業務を行う者が、無断で会社の金庫からお金を抜き出したり、持ち出したりするケースや、会社から委託を受けて財物の保管や管理を頼まれているのに、委託の任務に背き、その財物を無断で自分の物として着服することや無断で第三者に譲り渡したり、その物を処分する横領行為が実に多くなっています。
また、経費を任されている者が会社にばれないように、個人的に外部と契約を結び、その代金をそのまま自分の物にするケースもよく見受けられます。この事例の場合、横領罪だけでなく、詐欺罪に該当する可能性があるでしょう。
横領罪は、横領の回数や期間により、初犯でも公判請求(起訴)され、被疑者(被告人)が被害弁償できなかった場合には、裁判で実刑になることも珍しくありません。 タイ在住支援法律事務所では、横領のような刑事事件や、企業の労働問題を解決します。
法人への業務として、契約書作成、債権回収、企業間取引や紛争の解決、各種訴訟、知的財産権などの特許や商標登録、企業法務、会社運営に伴う様々な法律問題についてご依頼を受けております。
また、日本の中小企業のタイ進出支援では、会社設立登記だけでなく、従業員に向けた会社規則や雇用契約書の作成などの業務を扱っており、タイにおける中小会社から、日本に本社を置く数万人規模の社員を抱える上場会社まで様々な規模の依頼者がおり、企業(上場・非上場を問わず)への各種 弁護士コンサルタントや顧問契約、各種事件に対して弁護士受任が可能です。
個人の皆様からのご依頼については、離婚や親権獲得、不倫調査、遺産相続、消費者問題、民事事件、刑事事件などの事件に対してもタイの法律を熟知した有能な弁護士が幅広い業務を行っています。ご依頼者様の悩みや問題において、タイの実情に即したきめ細かなリーガルサービスの提供ができる体制を整えています。
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更新2022/5/5->タイ在住支援法律事務所 のページ
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