コロナ解雇の従業員を救済

コロナで解雇されたり、不当に辞めさせられたりした従業員に対しての救済がタイ政府から発表され、過去にさかのぼって、2020年3月1日から2022年2月28日までの間に、コロナの影響で解雇金などをもらえずに解雇された人(される人)に、労働局より手当が支給されるため、知っておきたい。

手当て額は、4ヵ月以上、3年未満で働いた人は最低賃金の60倍、3~10年働いた人は最低賃金の80倍、10年以上働いた人は最低賃金の100倍、となっており、コロナで不当に解雇された人などを救済することになる。
取り扱いは、バンコクでは各労働局出張所1~10支所で行われる。

2022年1月5 タイ自由ランド掲載

 

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