中小企業にまた給付金!

労働局では、雇用者への給付金として、中小企業に対して、従業員1人分3,000バーツ×従業員分を援助する予定で、3ヵ月間の給付。従業員は会社の社会保険に加入していること。日系の会社も対象で、申し込みは1020日~1120日までとなっている。

以前に行われた社会保険事務所の給付金とは別の給付なので間違いないようにしたい。「中小企業の雇用主への支援、援助」としており、雇用者向け給付で、従業員給付はない。

給付金は以前の社会保険事務所の時と同じように、会社の口座に振り込まれる。個人口座に振り込まれることはない。

 

給付金の申し込み・タイ語

 

 

2021年11月20日 タイ自由ランド掲載

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