起業で税務登記をするか否か

タイの起業において税務登記をするか否かという問題があります。

「年間の収入が180万バーツに届かない」場合は税務登記しなくてもよいと税務署では言っており、タイ人が運営している会社で、VATがない領収書を出してくる会社などは、これにあてはまるでしょう。 年収180万ということは月収で15万バーツとなります。どう見てもそれ以上、売り上げを上げているようなタイ人の会社でも、1ヵ月の売り上げは15万以下といって税務登記をしない人も多い。そこまでは税務署は把握できないのでしょう。まあ、タイ人の会社はそれでよいのです。

しかし、日本人の起こす会社の場合は、もしその会社で労働許可証を取りたいのなら、必ず税務登記が必要。売り上げが月々15万以上か以下は関係ありません。イミグレーション管轄と労働局管轄で必ず税務登記を求めてくる。逆を言えば、その会社で労働許可証を取らないのなら、税務登記が必要ない、ということになります。

ところで、日本人が会社を起こして労働許可証を取らないというのはどういった会社なのでしょう。

例えば、代表者の日本人がタイと日本を行き来していて、ある程度、タイ人に仕事をまかせている場合、この場合は労働許可証は必要ない。会社だけがあればよい。もちろん月々15万バーツ以上の収入なら税務登記が必要ですが、だれがそれをどう判断するか。少なくとも「必ず」ということではないでしょう。

また、外国から会社へ入金がたまにあるので、会社とその口座だけはほしいという場合、こういう時も税務登記は必要ないでしょう。

さて、では税務登記をするのとしないのとではどのような違いがあるのでしょうか。税務登記をすると、毎月の売り上げを税務署に申告して、その7%の付加価値税を納めなくてはならない。それだけの違いです。

それだけの違いといっても、では、毎月、売上税の申告はだれがやるのでしょう。15,000バーツの給料で雇ったタイ人ではできません。そうなると、経理士を雇うか、経理代行の会社にたのまなくてはならない。弊社では月々、5,000バーツから請け負っていますが、そういった経費が発生してきます。

ところで、毎月、売り上げに対して7%の税金というのは結構、大きい金額でもあります。それを払わなくてもよいなら、それに越したことはない。ただ税務登記をしていなくても年間の決算や、源泉徴収などは申告しなくてはならない。なお、毎月の会計等については下の広告を参照で。

 

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2021年11月5日 タイ自由ランド

 

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