業務内容と所在地をより精査
タイの商務省によると、新規に会社設立をする場合の登記について、実際に行う事業と、登記内容等が違うケースがあり、それを厳格に精査するために11月1日より業務内容と所在地について、詳しく明記するよう、通達を出している。
これまでは、会社設立については、業務内容については実際に行う業務や行う見込みのある業務なども自由に記述できて、それがそのまま登記されていた。また、所在地についても、その場所のタビアンバーン(住民票)さえあれば登記することはできた。
2019年9月20日 タイ自由ランド掲載
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