在住外国人は所在地を届け出る

 

イミグレーション(入国管理局)の、在タイ外国人の規制については、より強化されることとして、「日ごろの住まい」についての届け出が上げられます。タイのバンコクで業務を行う担当官によると、今後は3ヵ月以上の長期ビザを持っている人全員に、海外からタイに戻ってきた際に24時間以内にイミグレーションに知らせることが義務づけられ、それを怠ると800バーツの罰金となります。そのまま、90日のちに、90日ごとの届け出をしようとすると、それが明らかになります。

また日本から戻って来て、24時間以内に届け出をしていなくて、例えば2ヵ月後に1年ビザの更新があった場合、届け出をしていないため、先にその罰金を払って、ビザの更新となります。

また、長期ビザを持っていて、国外を出入りしていて、90日の届け出をしていない人は、イミグレーションのオンラインデータには所在地がないので、賃貸契約書、家主のIDカードのコピー、家主のタビアンバーンのコピー、その場所のタビアンバーンのコピー、以上が必要で、まず、所在地を登録することが必要です。

そのほか、労働許可証の中の自分の所在地を、会社の所在地にしている人は、住まいの住所へと変更するのがよい。これは労働局で済ませられますが、一方のパスポート内のビザの方は、90日ごとの届け出も会社の住所になっているはずで、それも、住まいの住所に変更が必要です。その場合、上記のような、賃貸契約書などの書類が必要です。また、ロングステイビザの人たちも、最初の取得で、上記のような書類が必要です。

2019年55日 タイ自由ランド掲載