医療保険の控除登録期限は2月28日まで

2020年度年末調整の医療保険料控除登録期限は2月28日締め切りです。(歳入局)
 

納税者本人に対する医療保険料の実際支払い額か25000バーツのいずれか低い金額を所得控除できます。所得のない配偶者について支払われた医療保険料は一切控除対象ではありません。2020年度の控除申請プロセスは保険会社が前もって国税庁に申請登録をアップロードする規定になっており、その最終期限が2月28日です。

登録のリンク先: https://www.pacificcrosshealth.com/en/tax-exemption/
タイ入国には10万ドル以上の医療保険が必要ですが、保険期間がタイ滞在期間以上を最低クリアしていることも必要です。もし、タイ入国直後に保険を解約してしまったりすると、既に管轄がタイ国外務省(在日タイ大使館)から、民間航空局そしてタイ移民局に移管されています。
 

将来、再度タイ出国時に想定外の事態に陥らないよう、担当官個人の持つ裁量権(Mutatis Mutandis)を念頭におき、法の意図を尊守しましょう。パンデミック期間中じっと我慢してタイに留まった在留邦人との取り扱い相違は当分続くことでしょう。 
 

このたび「パシフィッククロス医療保険会社」では、在日タイ大使館で必須とするタイ滞在期間中の10万ドル以上かつ、新型コロナウイルス特記を含む医療保険をご用意し、負担の軽い安い保険料の保険商品を販売開始しました。保険料が高額になりすぎて妥当性を欠かないよう各保険会社とも原文固執(textualism)で法解釈した結果、柔軟性ある加入しやすい保険になっています。
 

もちろん、コロナウイルス伝染病対策センター(CCSA)が推薦するタイ国保険省(OIC)認可保険会社です。お早めに加入してあわてない待機を確保ください。特に、65才未満で加入されますと加入時の身体検査は免除です。在タイ外国人皆保険の時代に入りました。
 

また、厳しくなったリタイヤメントビザ(ロングステイビザ)取得に必要となる医療保険について、99歳まで継続して更新することが可能です。リタイヤメントビザ更新の2ヵ月前までのお申し込みが必要です。ビザ年次更新を前倒して手続きするために移民局へ早めに出頭する場合、保険証明書の件で門前払いをされることがあります。
 

保険証明書記載の始期日が出頭日時点ではまだ有効開始していないのを理由に、担当官は後日に再度出直し来局するよう指示します。つまり保険スタート日のずっと前に、ビザ更新を済ましておいて、その後、保険解約(取り消し無効)してしまえば保険会社から支払い済み保険料は全額払い戻しされる、という一部の申請者の巧妙なアイデアは既にお見透し、ということです。
 

残念ながら、安心と引き換えに毎年ビザ更新日がややズレてしまうのも仕方ないかもしれません。この点は、専門のビザ業者に問い合わせてみて下さい。
 

将来、保険会社が移民局向けに現在アップロードしている被保険者データ内容の向上で解決したい課題です。
 

また、ご自分のビザはタイ国内で切り替えたOビザなので保険など関係ない、必要ない、などと傍観してそのまま放置したり、またよくある日本一時帰国時にそのつど短期海外旅行保険やカード自動付帯もので済ませていると、将来突然の移民法改定時には既に適格保険の新規加入年齢オーバーで万事休す、となる例もあります。
 

実際に、O-X やO-Aビザで既に高齢に到達された先輩たちが適格保険無加入の理由で一旦出国を余儀なくされています。同じ法定強制保険とはいえど、クルマの自賠責保険とは違い、ビザ保険の場合は誰もが加入できる保証はありません。 移民局の指定保険会社には独自の引き受け基準があるので、現在加入済みの保険にとらわれず、将来もタイで暮らし続けたい人は早めに適格保険に加入することが賢明です。
 

2020年度から個人所得税法改定で医療保険料控除額が従来の15000バーツから25000バーツに引き上げられました。
 

そのほか、若い日本人だけが加入できる邦人医療共済保険は加入者の年齢にかかわらず全員一律同額の保険料で、また将来、保険を使った場合でも、特定の加入者の保険料が上がったりすることのない共済制度です。本人のみの保険だけでなく、配偶者や子供を含めた医療保険も各種あります。

2021年2月5日 タイ自由ランド掲載