
Day9|法律上「結婚」と認められる条件
― 誰でも・どんな場合でも結婚できるわけではない ―
「同性婚が認められたなら、
好きな人と誰でもすぐ結婚できる?」
答えは、
YESでもあり、NOでもあります。
同性婚は確かに
異性婚と同じ“結婚制度”ですが、
結婚である以上、
いくつかの法律上の条件があります。
Day9では、
「何を満たせば、タイで“結婚”として認められるのか」
を具体的に整理します。
■ 大前提:同性婚=異性婚と同じルール
まず重要なポイント。
タイの同性婚は、
「同性専用の新制度」ではなく
既存の結婚制度を性別に関係なく適用する
という形です。
つまり条件も、
原則は 異性婚と同じ です。
■ 条件① 両者とも結婚できる年齢であること
タイの法律では、
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原則:満18歳以上
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未成年の場合:親の同意が必要
これは同性婚でも同じです。
「同性だから特別に厳しい/緩い」
ということはありません。
■ 条件② すでに他の結婚関係がないこと
タイは一夫一妻制です。
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すでに結婚している人
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法的に婚姻関係が解消されていない人
は、新たに結婚できません。
これは同性婚でも完全に同じです。
■ 条件③ 近親関係でないこと
これも異性婚と同様、
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直系血族
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兄弟姉妹
など、法律で禁止されている関係では
結婚できません。
■ 条件④ 自由意思による結婚であること
強制や脅迫による結婚は無効です。
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家族からの強制
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経済的圧力
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偽装目的
が疑われる場合、
法的に問題になります。
同性婚でも、
「形式だけの結婚」は認められません。
■ 条件⑤ 正式な婚姻届を提出すること
とても重要なポイントです。
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同居している
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長く付き合っている
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周囲に夫婦だと認識されている
これだけでは
結婚とは認められません。
必ず、
役所で婚姻届を提出し、受理されること
が必要です。
■ よくある誤解①
「パートナー登録していれば結婚扱い?」
→ なりません。
パートナー制度や私的契約は、
あくまで補助的なもの。
結婚としての効力は、
婚姻届を出して初めて発生します。
■ よくある誤解②
「外国人でも自動的に結婚できる?」
→ 国籍が関わると話は少し複雑になります。
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タイ人同士
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外国人同士
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タイ人+外国人
で条件や書類が変わります。
この点は次回 Day10・Day11 で
詳しく扱います。
■ 同性婚だから増えた条件はある?
結論から言うと、
増えていません。
タイの同性婚は、
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特別な審査
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特別な証明
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特別な制限
を設けていないのが特徴です。
「性別」だけが
結婚の条件から外された、
それだけです。
■ Day9のまとめ
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Tensui-
同性婚は異性婚と同じ結婚制度
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年齢・独身・近親禁止など条件は共通
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同居や関係の長さだけでは不十分
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婚姻届がすべての出発点
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性別以外の条件は変わっていない
次回 Day10 では、
▶ 婚姻届の手続きと必要書類(タイ人同士)
を、実務ベースで見ていきます。 -