タイ入国には10万ドル以上の医療保険必要

タイ入国には10万ドル以上の医療保険が必要ですが、保険期間がタイ滞在期間以上を最低クリアしていることも必要です。

もし、タイ入国直後に保険を解約してしまったりすると、既に管轄がタイ国外務省(在日タイ大使館)から、民間航空局そしてタイ移民局に移管されています。

将来、再度タイ出国時に想定外の事態に陥らないよう、担当官個人の持つ裁量権(Mutatis Mutandis)を念頭におき、法の意図を尊守しましょう。パンデミック期間中じっと我慢してタイに留まった在留邦人との取り扱い相違は当分続くことでしょう。

このたび「パシフィッククロス医療保険会社」では、在日タイ大使館で必須とするタイ滞在期間中の10万ドル以上かつ、新型コロナウイルス特記を含む医療保険をご用意し、負担の軽い安い保険料の保険商品を販売開始しました。

もちろん、コロナウイルス伝染病対策センター(CCSA)が推薦するタイ国保険省(OIC)認可保険会社です。お早めに加入してあわてない待機を確保ください。特に、65才未満で加入されますと加入時の身体検査は免除です。在タイ外国人皆保険の時代に入りました。

また、新型コロナウィルスに対応する日本人向けの医療保険も取り扱っています。

一般の医療保険はオールリスク型で現時点ではコロナウィルスは保険約款上免責と明記されてないので保険対象です。

また、厳しくなったリタイヤメントビザ(ロングステイビザ)取得に必要となる医療保険について、99歳まで継続して更新することが可能です。リタイヤメントビザ更新の2ヵ月前までのお申し込みが必要です。
2020年度から個人所得税法改定で医療保険料控除額が従来の15000バーツから25000バーツに引き上げられました。

そのほか、若い日本人だけが加入できる邦人医療共済保険は加入者の年齢にかかわらず全員一律同額の保険料で、また将来、保険を使った場合でも、特定の加入者の保険料が上がったりすることのない共済制度です。本人のみの保険だけでなく、配偶者や子供を含めた医療保険も各種あります。下記の広告内の電話までお問い合わせください。

2020年9月5日 タイ自由ランド掲載