社会保険は本人3%負担!3月末まで病院変更可能

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2021年1~3月分の社会保険については、会社3%、本人3%となっているので、気を付ける必要がある。

タイで労働許可証を取って働いている人は、雇用者以外は社会保険に加入しており、毎月、’給料の上限15000バーツの5%を本人負担、5%を会社負担として収めている。今回、コロナの状況で負担を軽減するため、1月分の申告はそれぞれ3%で、本人負担450バーツ、会社負担450バーツとなり、それが3月分まで続く。

また、社会保険に加入している従業員は、1つの病院を選んで、そこでの治療が無料等になるが、その病院を変更することもできる。この3月31日までに社会保険事務所に申請すればよい。

そのほか、社会保険に55歳まで180カ月(15年)の間、社会保険料を収めた人は、その後手続きして、一括支払金を受け取るか、あるいはタイでの年金を1~3千バーツほど死亡するまで毎月、受け取ることができる。
これは外国人も同じ。

2021年2月5日 タイ自由ランド掲載

 

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