お客さんから弁護士資格を持っていますか、と聞かれました。
答えは、タイ人しか弁護士になれません、と 答えています。
あるお客さんは、当然資格を持っている、と勘違いした方もいました。
ちなみに、日本の弁護士資格を持った方がタイで仕事をしていますが、正式には、弁護士ではなくコーディネーターです。
日本では、当然ながら職業規制が厳しく弁護士資格がないと有料で法律相談を行なうことができません。
「当然ながら」と書きましたが、タイではそれが当然でないのです。
タイでは基本的に、職業規制が少なく法律相談、ビジネス相談も資格要件がありません。まさに、ビジネスは自由なのです。
ただし、弁護士資格者でないと法廷内で弁護活動ができません。
また、タイではお客さんから相談があると、法律問題はもちろんのことお客さんの代理人として活動することも可能です。
その場合、顧問契約の形を取り必要に応じて相談業務のみならず、現場へ足を運ぶ行為、さらには調査活動も可能です。
最大の特徴は、代理行為が可能なことです。
すなわち、相手方に本人の代理人であることを伝え、交渉窓口となることも可能になります。
依頼者にとっては、代理人に委任することによって煩わしさから解放されます。いかがですか、この方法は。
2017年9月20日 タイ自由ランド掲載
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